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法人税申告書別表五(一)の役割

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法人税申告書別表五(一)の「利益積立金額の計算に関する明細書」は、税務における利益積立金額の期中の異動状況を記録し、期末の利益積立金額を計算するための表です。別表四が「税務損益計算書」と呼ばれているのと同様に、別表五(一)も期末の利益積立金額を表示することから「税務貸借対照表」と呼ばれています。
また、企業会計上の損益計算書と貸借対照表が有機的に関連しているのと同様に、別表四と別表五(一)も相互に関連しています。

別表五(一)の目的と利益積立金額

(1)目的

別表五(一)は、各事業年度における期首の利益積立金額を基に、当期における所得金額計算との関連で期中における異動状況を明確にし、期末の利益積立金額を確定することを目的としています。

(2) 内容

利益積立金額は、各事業年度の所得等のうち留保された金額の合計額をいいます。つまり、法人の確定決算上の利益剰余金額(利益処分により社外流出したものを除く)に申告調整事項のうち留保項目を加えたものの合計額となります。但し、その合計額から未払法人税と未払住民税の額を控除します。
利益積立金額の構成は、次の図のようになります。



資本金
資本積立金





利益準備金
剰余金
納税充当金
未納法人税等
(利益積立金のマイナス項目)

(3)未納法人税等と納税充当金

  1. 未納法人税等
    1. 取り扱い
      別表五(一)では、未納法人税等を利益積立金額から控除します。 この法人税等は、利益積立金額から控除するという意味から「△」を付けて表示します
    2. 未納法人税等の内容
      ここで言う未納法人税等は、次の3つです。
      • 未納法人税………………この法人税には、法人にかかる所得税をのぞきます。
      • 未納道府県民税…………この道府県民税には、均等割額・利子割額を含みます。
      • 未納市町村民税…………この市町村民税には、均等割額を含みます。
    ※事務所などが東京都23区内のみにしかない場合は、住民税が「都民税」だけで、市町村民税は発生しませんので注意してください。
  2. 納税充当金
    1. 意味
      納税充当金とは、税金を納付するための未払税金のような負債を言います。通常、会計では、次のような仕訳となります。
      (借方)法人税等   ×××  (貸方)未払法人税等   ×××  
      この未払法人税等が、通常「納税充当金」に該当します。
    2. 取り扱い
      別表五(一)では、納税充当金を利益積立金額に加算します。 これは納税充当金が、法人税法上の損金不算入項目となっていることによります。
  3. 繰越損益金
    1. 意味
      繰越損益金は、会計上の繰越利益(損失)のことを言います。
    2. 取り扱い
      期首積立金額は、前期から繰越されてきた繰越利益を記入し、いったん2.「減」に記入し減算し、当期末の利益を4.「当期利益金処分等による増減」に記入します。

利益積立金額の内容

法人税法でいう利益積立金額とは、次の1.の金額が2.の金額を超える場合、その超える部分の金額であると定義しています(この場合、法人税・道府県民税・市町村民税として納付すべき金額は、留保している金額には含まれません)。
  1. 次の金額のうち法人が留保している金額の合計額
    1. 各事業年度の所得の金額
    2. 受取配当等の益金不算入・還付金等の益金不算入・合併差益金のうち被合併法人の利益積立金額からなる部分の益金不算入の規定により益金の額に算入されなかった金額
    3. 繰越欠損金の損金算入の規定により損金の額に算入された金額
  2. 各事業年度の欠損金額の合計額

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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