取得価額の原則
取得価額は、その取得形態の違いにより次のようになっています。
(1)購入の場合・・・次の(1)と(2)の合計額
- その資産の購入代金(引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税・その他購入に要した費用を含む)
- その資産を事業に供するために直接要した費用の額(据付費を含む)
(2)自己の建設・製作・製造等の場合・・・次の(1)と(2)の合計額
- その資産の製造等のために要した原材料費・労務費及び経費の額
- その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
取得価額に算入しないことができる費用
次のような費用は、取得価額に算入しないことができます。各事業年度で損金経理が可能です。つまり、その事業年度の損金とすることができる費用です。
減価償却資産取得に要した借入金の利子 |
不動産取得税又は自動車取得税 |
新増設に係る事業所税 |
登録免許税その他登録又は登記費用 |
建物の建設等のために行った調査・測量・設計基礎工事等で、その建設計画
を変更したことにより不要となったものにかかる費用 |
固定資産の取得に関する契約を解約しその他の固定資産を取得した場合のその違約金等 |
(注意点)
土地・建物等の取得を目的として支払った立退料等の費用は、その取得した土地・建物等の取得価額に算入されることに注意して下さい。
本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。
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