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修繕費と資本的支出

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建物・車両運搬具・工具器具備品等は、使用していると故障したり破損したりするものです。これら症状をなるべく少なくするために定期的な管理あるいは改良等が必要となってきます。
このような時に支出した金額は、その支出年度で処理される「修繕費」と固定資産の取得価額に加算される「資本的支出」に区分されますので特に注意が必要です。

修繕費・資本的支出の意味

(1)修繕費

修繕費とは、今までと同様に使用するために支出する、修理・維持管理・原状回復費用等をいいます。
<例>

(2)資本的支出

資本的支出とは、その資産の使用可能期間を延長させたり、またはその資産の価値を増加させたりするために支出した金額をいいます。つまり、これは修理というより改良・改装等という言葉が合うものと考えてください。
<例>

修繕費・資本的支出の処理

(1)修繕費

修繕費は、各事業年度において、その支出した全額を損金の額に算入します。

(2)資本的支出

資本的支出は、次のいずれか多い金額については、その支出する日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできません。
但し、その資本的支出の金額は、減価償却資産の減価償却費として損金経理により計算した場合には、その部分を通常の減価償却費と同様に損金の額に算入できます。

使用可能期間を延長させる部分の金額



資産の価値を増加させる部分の金額
支出後の資産の価値―通常の修理・管理していた場合の資産の価値

修繕費と資本的支出の区分

日常において、その使用可能期間の延長分や資産の価値増加部分を判断することは、困難である場合が多いため、次の判断基準が設けられています。

    

資本的支出と耐用年数の関係

資本的支出した部分の耐用年数は、その資本的支出にかかる減価償却資産と同じ償却方法・耐用年数を使用して減価償却を行います。建物を増築等した場合には、新規取得として償却方法は定額法によることとなります。

本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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