これまでの通常償却の他に稼働時間の超過による増加償却や、減価償却資産が陳腐化した時の陳腐化償却をすることを認めています。これらの償却をするには、次のような要件が備わっていなければなりません。
増加償却
製造業等で予算上の稼働時間(操業時間)を超えて稼働した場合に、通常の償却以上に損耗してしまいます。この損耗部分に対する割増償却として「増加償却」を認めています。
(1)適用要件
増加償却を行うには、次の要件を満たさなければなりません。
- 機械及び装置で定額法・定率法で減価償却していること
- 増加償却割合が10%以上であること
- 所轄税務署長に超過証明等の一定の書類を提出及び保存していること
(2)増加償却の計算方法
増加償却限度額= 普通償却(通常償却)×(1+増加償却割合※)
陳腐化償却
減価償却資産を通常に使用していても、その資産を取り巻く経済状況・技術進歩等により著しく陳腐化することがあります(陳腐化の意味として分かり易いのは、近頃のコンピュータ資産を考えていただければよいと思います)。
このような場合に通常償却の他に、その事業年度に陳腐化部分の一時償却をすることを認めています。この償却を陳腐化償却(正式には、「陳腐化した減価償却資産の償却超過額の特例」)といいます。
この規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の種類等を記載した申請書を所轄国税局長に提出し、その承認を受けなければなりません。
陳腐化償却の計算方法は以下のとおりです
陳腐化償却限度額 = 陳腐化資産の通常の期首帳簿金額−陳腐化資産の特例による期首帳簿金額
※上記は使用可能期間を基礎として償却を行ったものとして計算します。
※陳腐化資産の償却限度額は、陳腐化償却限度額と通常償却限度額の合計となります。
本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。